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別居問題
         

 
 最近の中野行政法務事務所で扱う離婚案件では別居の経験がある方や、離婚準備中に別居をする方が増えています。
 特に、離婚をしたいのに相手がそれを認めない場合は、まずは別居から始めると言うケースが多いようです。
 ここでは別居と言っても単なる家出や妻が夫に不満を持ち実家に一時的に帰るようなものまでは話が複雑になるので考えません。
 あくまで離婚や修復を前提とした中・長期的な話です。このように必ずしも離婚を前提とした時だけに別居をする訳でもないのです。夫婦関係修復に向けて冷静になるための期間としての考え方もございます。
 ですから、別居と言う事態になっても離婚されたくない方は諦めずに夫婦関係修復の道を模索することです。


中野行政法務事務所からのアドバイス 
【まず知識を身につけましょう】
 別居は簡単に認められるものなのでしょうか?
 実は民法では婚姻の効果として以下のような条文がございます。

民法752条
「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない。」


 いわゆる夫婦の同居義務です。つまり一方的に勝手な理由で別居すると、夫婦の同居義務違反となりかねないのです。そうすると勝手に別居した方に有責性が強くなります。下手をすると悪意の遺棄ともなりかねません。ただ離婚をしたい人であればそれも狙いかもしれませんね。離婚を前提にするにしてもそれ相応の理由がないといけません。

【別居中のお金の問題】
 別居中とは言え、お金の問題は当然発生いたします。仮にご主人が勝手に出て行って奥様が専業主婦で経済的な収入がない場合は生活に困窮してしまいます。そうならないためにも「婚姻費用」の請求が相手に対してできます。当然、奥様がパートなどで働いていても収入の多い方が少ない方に分担する意味合いがありますので請求出来る可能性があります。これは配偶者に認められた権利ですからどうどうと請求しましょう。

 最近、増えているのが専業主婦に対するご主人からの経済的な嫌がらせです。いわゆる「兵糧攻め(ひょうろうぜめ)」で、公共料金や、家賃やクレジットカードの名義がご主人だからをいいことに、全部解約してしまい、奥様の生活を困窮させて離婚を認めさせるような姑息な方法です。

 この手のケースは、ご主人が不倫などして最初は弱い立場であったものが、あまりにも奥様の慰謝料や離婚条件の要求が横暴で逆切れするために起こることが多い様です。自分に有利な場合でもほどほどと言うものもあるでしょうし、話し合いに応じない姿勢は問題を大きくすると思われます。意外と多いケースなので注意が必要です。ここまで来ると対応としては調停しかないかもしれません。あまりもめるようでは行政書士では対応できませんので提携の弁護士をご紹介することなります。

【別居中の注意点】
 別居中は、相手が愛人などと雲隠れする可能性もありますので、必ず新しい別居先は押さえておきましょう。いざとなったら勤務先にでもきちんと確認することも大切です。意外とこのことができない方も多いようです。またどうしても居場所などがわからない時は、探偵事務所などをご利用されて調べることも必要です。探偵事務所に関しましては中野行政法務事務所も何件かご紹介ができますのでお問合せ下さい。

【どうしても離婚したい時の有効な手段】
 中野行政法務事務所の案件では、離婚をしたくてもできないために、とりあえず別居から始めた方が多くいらっしゃいます。まさに「離婚をしたい別居の会」みたいなものができる勢いで増えています。昨今のような不景気の時代にわざわざ別居までしてとも思いますが、それほど経済的なものよりも精神的な安静を求める方が多いストレス社会なのかもしれません。

 こう考えると、家庭と言うものはストレスをためない癒しの場所と考えている夫婦が一番円満なのかもしれませんね。

      

              
 この件に関する業務のご案内 
 別居問題に対する関連業務では以下のものがございますのでご検討下さい。


@離婚顧問契約
 電話・メール相談1か月し放題
1万円(税込)1か月
A内容証明作成
 電話・メール相談、手紙文作成、内容証明作成
3万円(税込)
B離婚協議書作成
 電話・メール相談、離婚協議書作成
@公正証書による作成:3万円(税込)
A私文書による作成:2万円(税込)
 ※公証人手数料が別途おかかりします。
 ※お値打ち価格としました
C公正証書作成代理人
 代理人1名  
8千円(税込)1人
 ※二人とも代理人も可能です。
D相談業務
メール、電話、面接
 
初回相談(メール・電話)は無料です。
電話相談10分毎に1,000円(税込)
メール相談1回毎に1,000円(税込)
面接相談10分毎に1,000円(税込)



中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 民事法務専門行政書士 中野浩太郎
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tel. 042-423-8543
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午前中がご相談しやすくなります。

 

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離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
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