離婚相談:離婚協議書作成:東京・埼玉・千葉・神奈川:東京都西東京市の離婚行政書士の中野行政法務事務所です。

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離婚をするにしても暗くネガティブに考えるのではなく「明るく前向きな離婚」をモットーにご相談を承ります。
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慰謝料の問題
    

 
 現在、慰謝料の問題が増えているようです。大きな理由としては不倫や浮気が増えたことにあるかもしれません。

 実は厳密には不倫と浮気は違いがございます。不倫と言うのは配偶者がある人間と男女の関係を持った時のことを言い、法律ではこのような行為を「不貞行為」と言い、民法の不法行為にあたり損害賠償としての慰謝料を請求される訳です。

 そうでないものを浮気と考えてもらって、浮気では慰謝料の請求はあり得ないかもしれません。ただ感情的には男女の関係にならないとしても、配偶者としては腹立たしいものです。そのため感情のしこりは残ると思います。

 現時点では、不倫にして大人の割り切った行動として捉えている方もいらっしゃるでしょうが、配偶者が傷つき離婚の原因になることをご理解下さい。実は風俗に行くことも不貞行為になることはあまり知られていませんのでご注意ください。


中野行政法務事務所からのアドバイス 
【まず初めに考えること】
 あなたは、不倫の当事者としてどの立場でしょうか?。
@不倫をされた配偶者
A不倫をした配偶者
B愛人(配偶者なし)
CW不倫の当事者(W不倫とは、配偶者がある者同士が不倫をすることです)

 最初に不倫が発覚した後の一般的な流れを知っておきましょう。

 不倫が配偶者に発覚
   この時点ではまだ不倫相手の愛人が誰かが明確でないことも多いので
  不倫をした配偶者が白状しないのであれば探偵事務所に依頼される方や
  不倫の証拠集めが始まります。
                
  配偶者からの愛人へのアプローチ
    直接、不倫をされた配偶者から電話がかかってきます。
   単に事実確認だけや、呼び出されたりすることもあります。
   最悪、怒鳴り込んで家や会社まで来ることもときどきございます。
                
   慰謝料の請求
     内容証明などで、高額の慰謝料の請求がされます。
    応じない場合は電話などで嫌がらせが始まる時もございます。

@不倫をされた配偶者の対応
 不倫の証拠や相手の自供がとれたら、不倫をした配偶者と愛人に対して慰謝料を請求することができます。もちろん請求しないで許すこともできます。ただ離婚をするかしないかでその後の流れは大きく変わります。
 離婚となれば慰謝料の請求をした方が後々良いかもしれません。離婚をしないのであれば愛人に対してもう二度と配偶者に会わないように誓約書を書かせたり、配偶者本人にもけじめのための公証役場での「宣誓認証」「夫婦関係調整の公正証書」を作成すると良いでしょう。

(注意)慰謝料の請求は、いくら相手が悪いと言っても要求が度を過ぎると脅迫罪や強要罪となるので注意が必要です。中野行政法務事務所にご相談してみましょう。

A不倫をした配偶者の対応
 離婚をしたくなくて遊びであればひたすら配偶者に謝ることも必要でしょう。離婚もあり得る訳ですから。きちんとしたけじめをつける必要はあるでしょうね。いろいろな条件を甘んじて受ける覚悟は必要です。
 そうではなく初めから夫婦関係が破綻していると言うのであれば離婚に向けての準備も必要でしょうね。ただ、有責配偶者からの離婚も申し入れは余程のことがないと認められないと思って下さい。

B愛人(配偶者なし)の対応
 慰謝料の請求は仕方ない話だと思います。またちょっとした不倫をされた配偶者の嫌がらせぐらいでは自業自得と警察も動かないので注意が必要です。きちんとした謝罪が必要となります。ただあまりしつこい場合は民事調停での解決が必要かもしれません。ただ逆切れするほど見苦しいものはありませんので誠実に対応しましょう。

CW不倫の当事者の対応
 W不倫の場合は、いずれも不倫をされた配偶者に発覚している場合は、問題はそれほどでもないのですが、いずれかの不倫をされた配偶者に発覚していない場合は、そのことを交渉条件として慰謝料をふっかけてくることがあるので大変難しい問題になることを注意して下さい。すぐに中野行政法務事務所にご相談いただく必要があります。解決が難しい案件ですが、早目の対応で傷口が小さく抑えられます。

 (その他の注意点)
 不倫の場合は、離婚へとつながることも大変多いので、感情に任せてすぐに離婚するのではなくて一度冷静になって離婚の条件をきちんと考える必要があります。そのためにも中野行政法務事務所を上手くご利用ください。

      

               

 この件に関する業務のご案内 
 慰謝料の問題に対する関連業務では以下のものがございますのでご検討下さい。


@離婚顧問契約
 (電話・メール相談1か月し放題)
1万円(税込)1か月
A内容証明作成
 電話・メール相談、手紙文作成、内容証明作成
3万円(税込)
B離婚協議書作成、夫婦関係調整の公正証書の作成
 (電話・メール相談、離婚協議書作成)
@公正証書による作成:3万円(税込)
A私文書による作成:2万円(税込)
 ※公証人手数料が別途おかかりします。
 ※お値打ち価格としました
C公正証書作成代理人
 代理人1名  
8千円(税込)1人
 ※二人とも代理人も可能です。
D相談業務
メール、電話、面接
 
初回相談(メール・電話)は無料です。
電話相談10分毎に1,000円(税込)
メール相談1回毎に1,000円(税込)
面接相談10分毎に1,000円(税込)


中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 民事法務専門行政書士 中野浩太郎
お困り事は、まずは落ち着いて下記お電話・メールにてご相談ください。

tel. 042-423-8543
※朝9時から夕方5時まで。午後は業務で出かけますので
午前中がご相談しやすくなります。

 

 メール info@nakanogyosei.com
 24時間ご利用できます。2日以上経ってもお返事がない場合は、
 お電話にてご確認ください。


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離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。

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