離婚相談:離婚協議書作成:東京・埼玉・千葉・神奈川:東京都西東京市の離婚行政書士の中野行政法務事務所です。

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離婚後の嫌がらせ
      

 
 最近、離婚後に元配偶者から嫌がらせを受けるご相談をいただきます。
 世が不景気なためか、嫌がらせの方は年々増えて来ているように感じます。
 離婚をすれば他人な訳ですから、本来他人に教えないような個人情報(住所や勤務先等)を良かれと思い教えることが仇となる時もありますので充分な注意が必要です。
 よくあるのが、自分が再婚などしてお祝いごとを元配偶者に伝えたことで、自分だけが幸せになって何だみたいな嫌がらせを受けるのはあるようです。
 いくら元配偶者とは言え、他人となった人間が幸せになるのは気分が良いものではないかもしれませんね。


中野行政法務事務所からのアドバイス 
【いろいろな嫌がらせ】

(1)無言電話や嫌がらせの手紙
 嫌がらせのよくあるパターンは昔から無言電話と相場は決まっています。早朝や深夜にかけてきたり、連続で立て続けにかけてきたりなど、あまりにもしつこいようだと警察に相談することにもなりかねません。
 とは言え、現代ではナンバーディスプレーや非通知をつながないシステムがありますのでそちらで対策をとると良いかもしれませんね。
 最近では嫌がらせの手紙や意味のわからない宅配便の荷物が届くこともあるようです。

(2)慰謝料や財産分与の不当な要求
 最近では、離婚協議書を公正証書で作成していることも当たり前になってきたので、少ないかもしれませんが、嫌がらせな訳ですから、離婚協議書で決め事がしてあっても平気で慰謝料を請求したりする場合もあります。当然、離婚協議書(公正証書)があるので裁判所も却下ですが、相手にすること事態が面倒ですね。
 ましてや、離婚協議書が無かったり、作っても私文書だったりすると少しやっかいなことになります。
慰謝料の時効は離婚後3年です。財産分与は2年です。中には時効の1箇月前に請求してきて時効を中断させると言う悪質な嫌がらせもありますので、面倒でも離婚時に離婚協議書を公正証書で作成しておくこが大事ですね。

(3)家におしかけてくる(ストーカー行為)
 再婚をして幸せですなんて連絡した途端に、私とは幸せになれなかったのに、どう言うことだと家まで押し掛けて新しい家庭をめちゃくちゃにしようとする方も中にはいます。そう言う場合は度が過ぎていますのでいくら元配偶者でも警察沙汰にする勇気も必要かもしれません。

【嫌がらせに対する効果的な対応法】

(1)手紙や内容証明で注意する。
 相手は感情的になってアクションを起こしているだけですので、直接会ったり電話で話すのは危険な場合もあります。嫌がらせが本人からのものとわかるのであれば手紙か内容証明でこう言ういことを二度としないように注意して次にもするようであれば法的な対応をすると諭すことです。いざ文面でそう言うものをもらうと人はひるむものです。

(2)和解金を提示してみる。
 公正証書で離婚協議書を作成していない場合は、自分の身の安全を考えると経済的な負担が仕方ない部分もあるかもしれません。その場合も相手に恥をかかせるのではなく謝罪の意味として渡すと良いかもしれません。その場合はきちんと公正証書を作成してもらうことが大切かもしれませんね。

(3)最悪の場合は警察も。
 当然、相手は意味もなく嫌がらせをしてくる訳ですから、危険極まりない場合もあります。度が過ぎる場合は中野行政法務事務所にご相談いただくか、警察に出向くかするしかない場合もあると覚悟すべきかもしれません。

     

                

 この件に関する業務のご案内 
 離婚後のいやがらせに対する関連業務では以下のものがございますのでご検討下さい。

@離婚後の嫌がらせのフルサポート
 電話・メール相談、手紙文作成、内容証明作成、その他補助
5万円(税込)から
A内容証明作成
 電話・メール相談、手紙文作成、内容証明作成
3万円(税込)
慰謝料がある場合+特別報酬額
B公正証書による離婚協議書作成
 電話・メール相談、離婚協議書(公正証書)作成
8万円(税込)
C公正証書作成代理人
 代理人1名  
1万円(税込)
D相談業務
 顧問法務相談契約(1箇月) →                        
 面接相談のみ(30分ごと)→

3万円(税込)

5千円(税込)


中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 民事法務専門行政書士 中野浩太郎
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離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
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