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内縁関係の解消
(婚約破棄等)

         

 
 最近では、この不景気のせいか、結婚をしたいのに結婚資金がないためにしばらく同棲をして婚姻届を出さないままの内縁関係(事実婚)の状態を続ける人も増えているようです。
 事実、内縁関係であっても届出をしてあっても夫婦の日常生活にそれほどの影響がある訳でもないのが現実です。
 唯一、相続ができないくらで社会保険関係は普通に適応されます。
 と言う事は内縁関係の解消においても、婚姻していた人の離婚と同じように扱われる部分もあることに注意しなくてはいけません。
 それは財産分与についても同じです。
 さらにここでは婚約破棄についても同じように考え、まだ婚姻してないからと新しい恋人を見つけて勝手に婚約を破棄することは慰謝料請求の対象となります。


中野行政法務事務所からのアドバイス 
【内縁関係の解消とは】
 実は「内縁関係」と言う言葉は昔の言い方で最近では「事実婚」と言うことが多いようです。そう言う意味では「内縁関係の解消」ではなく「事実婚の解消」と言うのが今風なのかもしれませんね。
 客観的に見て、誰もが夫婦関係だと思う状態でないといけませんから、夫婦としての実態がないと内縁関係とは言えません。
 中には、内縁関係は婚姻関係ではないからいつでも一方的に解消できると考えていらっしゃる方も少なからずいらっしゃいます。お互いに無知であれば、そう言うのも泣く泣く受け入れてしまうかもしれませんが、内縁関係は婚姻関係と同一に扱うのが原則になっていますので、財産分与や慰謝料も請求できます。
 もちろんお子様がいらっしゃれば当然のごとく養育費の請求もできます。つまりは何ら離婚と変わりないのです。

【内縁関係の解消も公正証書で】
 内縁関係が婚姻関係と同じであれば、当然離婚と同じように離婚後の条件を決めなくてはなりません。公正証書でも内縁関係の解消の取り決めはできます。むしろしないことには、離婚以上に恐ろしい事になりかねません。いろいろな理由があって婚姻届を出されなかったとしても、ここで譲歩することなくきちんと請求をしましょう。特にお子様がいらっしゃる場合にはきちんとした養育費の取り決めも大切です。公正証書で決める内容は「離婚協議書の作成」などのページでご確認ください。もちろん年金分割も可能な場合もございます。

【婚約破棄とその対応】
 婚姻の約束を将来的にしているのが婚約です。約束だから実行されないこともあると、一方的に婚約を破棄するのは問題がございます。
 当然、不当な婚約破棄には慰謝料の請求ができます。ただ、ここで問題なのは、その婚約の事実をある程度証明できる証拠がないと不利になると言うことです。ただの口約束では、相手も不誠実な対応になりかねません。
 そこで、婚約指輪などの物質的な証拠や、親や友人に婚約をした事実を紹介しているなどがポイントになります。
ただし、慰謝料の額は、離婚などに比べれば少ないものとなることが多いようです。あまり前の関係にとらわれず新しい再出発に向けて動き出す方が健全かもしれませんね。

【慰謝料を請求できるケース】
 内縁関係の解消にしろ、婚約破棄にしろ以下のような一方的な理由の場合に慰謝料が請求できます。

1、他に好きな異性ができたから
2、一緒にいるのが飽きた
3、家風に合わない

等です。

 特に1のような理由では、不貞行為とみなされ相手の恋人(愛人)にも慰謝料が請求されかねません。

      

              

 この件に関する業務のご案内 
 内縁関係解消と婚約破棄に対する関連業務では以下のものがございますのでご検討下さい。


@離婚顧問契約
 電話・メール相談1か月し放題
1万円(税込)1か月
A内容証明作成
 電話・メール相談、手紙文作成、内容証明作成
3万円(税込)
B内縁関係解消の契約書作成
 電話・メール相談、離婚協議書作成
@公正証書による作成:3万円(税込)
A私文書による作成:2万円(税込)
 ※公証人手数料が別途おかかりします。
 ※お値打ち価格としました
C公正証書作成代理人
 代理人1名  
8千円(税込)1人
 ※二人とも代理人も可能です。
D相談業務
メール、電話、面接
 
初回相談(メール・電話)は無料です。
電話相談10分毎に1,000円(税込)
メール相談1回毎に1,000円(税込)
面接相談10分毎に1,000円(税込)


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離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
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