離婚相談:離婚協議書作成:東京・埼玉・千葉・神奈川:東京都西東京市の離婚行政書士の中野行政法務事務所です。

離婚に関するご相談や浮気や不倫、ストーカー行為への対策等、あらゆる離婚問題に対応いたします。

Home離婚協議書作成離婚の種類公正証書浮気・不倫・ストーカー対策Q&ALink

報酬額・ご相談方法事務所紹介メールフォーム事務所からのお知らせ

西東京市を中心に東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県で業務を展開しております。
離婚をするにしても暗くネガティブに考えるのではなく「明るく前向きな離婚」をモットーにご相談を承ります。
離婚問題解決のアドバイザーとして納得いくまでとことんお付合いいたします


離婚原因
         

 
 現在(平成26年データ)、離婚件数は年間約23万件と言われています。同じ年の結婚件数が約70万件ですから、統計上は3組に1人組は離婚する計算になります。それだけ離婚する件数が増えたのにはいろいろな社会的な背景があると思いますが、この傾向はずっと続くのではないでしょうか。
 そんな中で、離婚の原因は何かと言いますと男女とも第1位は「性格の不一致」と言われています。男性では60%以上がこれになります。続いて「異性関係」いわゆる不倫です。女性の方は第2位に「暴力の問題」いわゆるDVが来ています。
 とは言え、離婚が認めらている原因は民法では5つしかないのです。理由によっては離婚が難しいこともあるのでそのことも充分に検討しておきましょう。


中野行政法務事務所からのアドバイス 
【まず知識を身につけましょう】
 民法上の離婚理由は以下の5つになります。つまり裁判で離婚できる理由です。
民法770条
1、配偶者に不貞行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄をされたとき。
3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


 それに対して実際の離婚原因はどのようなものがあるでしょうか?[平成19年度・司法統計年報より]
【男性側】
1位、性格の不一致  2位、異性関係(不倫)  3位、家族や親族の問題
4位、異常な性格   5位、精神的な虐待  6位、浪費癖  7位、性的な不満(セックスレス)

【女性側】
1位、性格の不一致  2位、暴力の問題(DV)  3位、生活費の問題
4位、異性関係(不倫)  5位、精神的な虐待  6位、浪費癖  7位、飲酒の問題


 その他にもございますが、やはり男性と女性では理由が異なるものもあるようです。とは言え「性格の不一致」と言う離婚理由としてはどうかなと思えるものが第1位に男女とも来ています。「性格の不一致」とはよく言われますが本当に曖昧な理由かもしれません。そうすると、離婚を要求された相手側としてははっきりした理由がわからず戸惑い、離婚の申し出を受け入れることができず争う事になりかねません。事実これらの理由は実際に家庭裁判所に調停や裁判を求めた案件の統計なのです。

 しかしながら、離婚の現状は9割以上が「協議離婚」です。つまり話し合いが上手く整えばどんな理由であれ離婚は可能と言う訳です。性格の不一致にしても話し合いで解決して協議離婚できることが離婚としてはベストなものと考えます。中野行政法務事務所でも協議離婚をお勧めしています。明るい再出発を目指すのであれば尚更だと考えております。

【離婚原因は離婚手続きの始まりに過ぎない!】
 離婚原因があっても相手が納得しなければ、離婚をすることは難しいでしょう。離婚原因が民法で定められた5つのものであれば離婚を最終的にすることは可能かもしれませんが、やはりそれ以外の「性格の不一致」などでは相手を説得することも大切になります。
 その説得にかなりの時間がかかることがございます。もともと夫婦関係が破綻した仮面夫婦のようなものであれば、相手もうすうすそう言う気配は感じているでしょうが、昨日まで普通に生活していて、またセックスレスでもないような夫婦では相手のショックは並大抵のものではございません。ストレスのあまりうつ病などの精神的な病を患うことも珍しくありません。
 このような場合は、まずすぐに離婚ではなく「別居」をされることもお勧めしています。別居によってお互いが冷静になることも必要です。このことに関しては「別居」のページで詳しくご説明していますのでご覧ください。

 離婚原因をお互い納得して離婚することになってもすぐに離婚届にサインをしてはいけません。離婚する前に離婚後の条件などを離婚協議書(できれば公正証書で)にしておく必要がございます。そのことに関しては離婚協議書の作成のページをご覧ください。離婚すると言う合意ができただけでは離婚と言う明るい再出発の儀式はまだ終わらないのです。むしろ始まったばかりと考えて下さい。

      

              

 この件に関する業務のご案内 
 離婚原因に対する関連業務では以下のものがございますのでご検討下さい。

@離婚顧問契約
 電話・メール相談1か月し放題
1万円(税込)1か月
A内容証明作成
 電話・メール相談、手紙文作成、内容証明作成
3万円(税込)
B離婚協議書作成
 電話・メール相談、離婚協議書作成
@公正証書による作成:3万円(税込)
A私文書による作成:2万円(税込)
 ※公証人手数料が別途おかかりします。
 ※お値打ち価格としました
C公正証書作成代理人
 代理人1名  
8千円(税込)1人
 ※二人とも代理人も可能です。
D相談業務
メール、電話、面接
 
初回相談(メール・電話)は無料です。
電話相談10分毎に1,000円(税込)
メール相談1回毎に1,000円(税込)
面接相談10分毎に1,000円(税込)



中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 民事法務専門行政書士 中野浩太郎
お困り事は、まずは落ち着いて下記お電話・メールにてご相談ください。

tel. 042-423-8543
※朝9時から夕方5時まで。午後は業務で出かけますので
午前中がご相談しやすくなります。

 

 メール info@nakanogyosei.com
 24時間ご利用できます。2日以上経ってもお返事がない場合は、
 お電話にてご確認ください。


※離婚相談はもちろん公証役場での離婚協議書の原案作成業務は全国に対応いたします。
※ご依頼をいただいている方は携帯電話もご利用できます。

離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。

Home離婚協議書作成離婚の種類公正証書浮気・不倫・ストーカー対策Q&ALink

Copyright (C) 2006 nakanogyosei All rights reserved.
Site designed by uzukiya