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各種調停問題
         

 
 最近では、離婚に対してもお互いに権利意識が強くなったのか、協議では解決ができなくて家庭裁判所を利用した調停も多くなっているようです。

 離婚に関する調停は家庭裁判所で行われます。裁判所と言うとどうしても高額なイメージや敷居が高く思えますが、実際には申立費用1,200円の印紙と800円程度の郵便切手だけなのです。

 おっそれならいくらでも利用してやろうと思うかもしれませんが、当然メリットがあればデメリットもありますので利用には注意も必要です。

 家庭裁判所と言っても弁護士も必要はありませんので上手く利用すればとても効果的なものです。


中野行政法務事務所からのアドバイス 
【調停とは】
 離婚の種類の9割以上は自分たちだけで話し合って離婚する「協議離婚」です。自分たちだけ話し合いができない時に家庭裁判所が間に入る調停を利用した「調停離婚」となります。
 調停でもまとまらない時は、家庭裁判所の審判か訴訟となります。実は、離婚の場合はいきなり裁判で訴訟とはいかずに調停を先にしなくてはいけません。これを「調停前置主義」と言います。
 調停は家庭裁判所に簡単な書類を書いて申立てるだけでできて、弁護士も必要ありません。だいたい申立をして1箇月後位に第1回の調停が開かれます。その後は月1回ごとの調停でかかる時は半年ほど話し合いが続きます。最後に「調停調書」と言う離婚協議書的なものが作成されます。

【調停の種類】
 調停の申立書にもあるように、調停には大きく「円満調整」と「夫婦関係解消」に分かれます。つまりは夫婦関係の修復をするか離婚をするかです。同時に養育費や親権や婚姻費用などについても話し合いができます。

 申立ての動機には以下のような項目がございます。
1、性格が合わない  2、異性関係  3、暴力をふるう  4、酒を飲み過ぎる
5、性的不調和  6、浪費する  7、異常性格  8、病気
9、精神的に虐待する  10、家族をすててかえりみない  11、家族と折合いが悪い
12、同居に応じない  13、生活費を渡さない  14、その他


 以上のことに当てはまれば調停と言うのも一つの手段かもしれませんね。

【調停のデメリット】
 調停は、安くて調停調書も作成されてお得のような気もしますが、必ずしも、申立てた方に有利にことが進むわけではございません。
 実は、調停には調停委員が担当するわけですから、彼らにきちんと自分の主張を論理的に伝えなくてはなりません。それが申立人の性格等で上手く伝えられなかったり感情的になって調停委員の心証を悪くして不利に進むこともあります。そう言う意味では調停の時には専門家と相談しながらやるのが良いでしょう。
 経済的に余裕があれば裁判ではないのですが弁護士に代理人を頼むこともできます。ただ、最終的に決めるのは自分ですから、なるべく自分で話し合いに応じるのが良いでしょうね。中野行政法務事務所では有能な弁護士のご紹介もしております。
 また、調停を有利にするための資料として陳述書の作成があります。
 私ども行政書士は調停には直接関われませんが、後ろから皆さんの相談にのったり、陳述書の作成のアドバイスをすることは可能です。
 また調停離婚は、協議離婚と同じように戸籍調停離婚と書かれますから、再婚する時など見る人が見ればおやっ何かあったなと不利なこともございますので、できれば最終的には協議離婚にして離婚協議書を公正証書にされることをお勧めいたします。
 実は調停調書ではいきなり強制執行ができないのです。

      

              

 この件に関する業務のご案内 
 各種調停サポートに対する関連業務では以下のものがございますのでご検討下さい。
行政書士は、直接、代理人等で調停には関われませんが、間接的にご相談いただいたり
調停の途中で協議離婚を考える場合にご依頼下さい。


@離婚顧問契約
 電話・メール相談1か月し放題
1万円(税込)1か月
A内容証明作成
 電話・メール相談、手紙文作成、内容証明作成
3万円(税込)
B離婚協議書作成
 電話・メール相談、離婚協議書作成
@公正証書による作成:3万円(税込)
A私文書による作成:2万円(税込)
 ※公証人手数料が別途おかかりします。
 ※お値打ち価格としました
C公正証書作成代理人
 代理人1名  
8千円(税込)1人
 ※二人とも代理人も可能です。
D相談業務
メール、電話、面接
 
初回相談(メール・電話)は無料です。
電話相談10分毎に1,000円(税込)
メール相談1回毎に1,000円(税込)
面接相談10分毎に1,000円(税込)


中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 民事法務専門行政書士 中野浩太郎
お困り事は、まずは落ち着いて下記お電話・メールにてご相談ください。

tel. 042-423-8543
※朝9時から夕方5時まで。午後は業務で出かけますので
午前中がご相談しやすくなります。

 

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 お電話にてご確認ください。


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離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
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