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熟年離婚
  

 平成19年4月から年金分割制度が始まった時に、熟年離婚が増えるのではないかと世間では噂されました。ところが予想に反してそう増えることもなく横ばい状態です。
 とは言え、ここ10年ほど、熟年離婚が占める割合は20%近くが続いております。
 長く夫婦生活が続いたからと安心していても離婚をする可能性は高いと言うことです。
 当然、ほぼ離婚したと同じような家庭内別居などもこう言う不景気ではあり得るかもしれません。
 熟年離婚は、経済的な見通しの立たない配偶者にはとても辛いものとなります。
 できれば避けたいものですが、老後と言えども幸せになる権利はある訳ですから、離婚により幸せになれるのであればその選択もやむを得ないかもしれませんね。


中野行政法務事務所からのアドバイス
【悲しい熟年離婚の現状】
 熟年離婚と言うと、女性側から男性側に要求するイメージが、実務からは感じます。特によくあるパターンは、男性が現役時代に女遊びに興じたり、悪いことではないですが仕事に一生懸命になり家庭を顧みないことで女性側がストレスをため、定年退職と同時にとうとう怒りが爆発して離婚を要求すると言うケースです。
 この時の男性は悲惨だと思います。この時期はちょうど、マイホームのローンも払い終え、会社からも退職金がたくさん出る時です。その上年金分割がされるというのですから、男性側の不倫などの有責性を理由に家も金もすべてもっていかれて丸裸にされて追い出されます。
 特に、子供達はいつも一緒にいた母親の味方をするので、誰も助けてくれない悲しい状況になります。一般的に女性はご主人の若い頃の浮気などをいつまでも根に持たれる方いらっしゃいますので、その時は許されたとか調子にのっているとこう言う結末を迎えることになるのです。

 とは言え、経済力のない女性が熟年離婚をされるともっと悲惨なことにもなりかねません。いくら年金が分割されるとは言え、年金だけで暮らすのは難しい話です。仮に離婚となったとしても、きちんとした条件を決めておく必要がございます。離婚をすれば、どんなに長く連れ添ったとしても、元ご主人が亡くなった時に相続権はないのです。

【熟年離婚時のお金の問題】
 以下の3つの財産に関しては、きちんと決めておかないと熟年離婚では後々もめる原因ですので注意しましょう。
1、不動産
 ローンを終了している場合は、誰が所有し誰が住むうのかが大きなポイントです。売却する方法もありますが、現状では、すぐに買い手も見つからないと言うことで処分しない場合が多い様です。

2、退職金
 退職金も、夫婦の共有財産となります。退職する前にも退職金を財産分与する方法もあるので、会社を定年にならなければ大丈夫と言う訳でもないのです。

3、年金分割
 年金分割には合意分割と3号分割がございます。特に合意分割は、離婚後にもめないように公正証書に条文として明記するこをお勧めいたします。そうすると一人での社会保険事務所での手続きになります。なければ2人で行わなければなりませんので、後で渋られると困りますよね。

 以上3点を注意して離婚協議書を公正証書で作成しましょう。


【公正証書を作成しましょう】
 
熟年離婚は、老後の生活面を考えると、お金の問題が非常に大切になります。特に定年後はこう言うご時世ですからお金を稼ぐ手段がなければ、死活問題となります。そう言う意味では財産を分与する方もされる方もしっかりした話し合いで納得がいくまで、離婚をしないことです。
 そして離婚条件が決まれば公正証書で離婚協議書を作成することがポイントです。離婚協議書の内容は「離婚協議書作成」のページをご覧下さい。
 そうすることによって、後から慰謝料や財産分与を請求されたりと言う、わずらわしい思いをしなくてよくなります。やはりお金がないと離婚した配偶者に頼ってくるのは仕方ないかもしれませんが、悪質なケースも多いので注意が必要なのです。


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この件に関する業務のご案内 
 
熟年離婚に対する関連業務では以下のものがございますのでご検討下さい。


@離婚顧問契約
 電話・メール相談1か月し放題
1万円(税込)1か月
A内容証明作成
 電話・メール相談、手紙文作成、内容証明作成
3万円(税込)
B離婚協議書作成
 電話・メール相談、離婚協議書作成
@公正証書による作成:3万円(税込)
A私文書による作成:2万円(税込)
 ※公証人手数料が別途おかかりします。
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C公正証書作成代理人
 代理人1名  
8千円(税込)1人
 ※二人とも代理人も可能です。
D相談業務
メール、電話、面接
 
初回相談(メール・電話)は無料です。
電話相談10分毎に1,000円(税込)
メール相談1回毎に1,000円(税込)
面接相談10分毎に1,000円(税込)


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離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
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