離婚相談:離婚協議書作成:東京・埼玉・千葉・神奈川:東京都西東京市の離婚行政書士の中野行政法務事務所です。

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離婚をするにしても暗くネガティブに考えるのではなく「明るく前向きな離婚」をモットーにご相談を承ります。
離婚問題解決のアドバイザーとして納得いくまでとことんお付合いいたします


離婚の際の住宅問題
      

 ※このページは、中野行政法務事務所と提携している、「赤門ホームコンサル」からのご提案です。

住宅ローンがあるから離婚できない?

離婚の際の住まいの問題はお任せ下さい。

       
      赤門ホームコンサル
      代表 橋 英俊
 


赤門ホームコンサルからのアドバイス 
 離婚に際して、住まいの問題はポイントとなります。
例えば、財産分与として今まで住んでいたマンションを奥様がもらう場合を考えてみて下さい。

 マンションにローンの残債がなければ、何も問題はありません。
ですが、そのマンションにローンの支払いが残っていた場合にはどうなるでしょう?
ローンをご主人が借りている場合、離婚後もご主人がしっかり支払いを続けてくれる確約があるでしょうか?

 別れた後、ご主人が支払いを滞らせれば、最悪「競売」になってしまうかもしれません。
だからと言って、ローンがあるうちではマンションの名義を実質的に奥様に移転することも難しいと言わざるを得ません。
                        

 もちろん、ローンの残債を払い続ける立場であるご主人の場合も考えて下さい。最終的に名義変更等すれば、ご主人の財産は何もなく、ローンを支払い続ける間、生活が困窮する場合もございます。離婚と同時に、不動産を処分することで、経済的に楽になることも明るい未来への再出発とも言えます。

                       

  また、離婚問題が進展しない時の別居先の住居もご紹介いたします。離婚したいのに出来ない時の有効な解決法は別居の実績を作る事なのです。

                        

  このように離婚の際は「住まい」のことがポイントとなることが多いのです。もし「住まい」の問題が生じそうであれば、住まいと不動産の専門家・叶ヤ門ホームコンサルまでお問合わせ下さい。
中野行政法務事務所と協力し合いながら最後まであなたをサポートいたします。

                


中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 民事法務専門行政書士 中野浩太郎
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離婚問題専門行政書士 中野 浩太郎
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